FAQ

白内障

多焦点眼内レンズは高額医療費(高額療養費)制度の対象になりますか?

高額療養費制度は、同一の医療機関や薬局での窓口支払額がひと月の上限額を超えた場合に、超えた分の金額が後日還付されるという制度です。
上限額は年齢や所得によって異なり、ご自身が加入する公的医療保険(健康保険組合、市町村国保、共済組合など)に支給申請書を提出することにより、支給が受けられます。
支給対象となる医療費は、保険適用となる診療に対して支払った費用のみです。そのため、自由診療(全額自費)で多焦点眼内レンズの手術を受けた場合には高額療養費制度の対象とはなりません。
選定療養で手術を受けた場合、保険適用にならない眼内レンズ代については同制度の対象外ですが、それ以外の保険適用となる費用(検査・お薬代など)については対象となります。

自己負担した分の費用は、高額療養費の対象にはなりませんが医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超える場合に受けられる控除のことで、保険給付の一種である高額療養費とは別の制度です。
年末調整では医療費控除を受けられないため、控除を受けるためにはご自身で確定申告をおこなっていただく必要があります。
平成29年以降、確定申告の際に領収書の添付は不要となりましたが、『医療費控除の明細書』の記入内容の確認のため、後日領収書の提示が求められる場合があります。手術日にお渡しする領収書は再発行できませんので、紛失しないようお気をつけください。
申告方法など、詳しい内容は国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

多焦点眼内レンズの手術は、単焦点眼内レンズと比べて手術費用が高額になります。上記のような制度についても事前によくご理解いただいたうえで手術をお申込みください。

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