法人
新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点からの有効期間延長の特別措置は令和3年12月28日をもって運転免許証の延長手続終了となりました。
失効から6か月以内であれば、適性試験に合格すれば失効時に取得していた免許を再取得することができます。
また、入院や海外旅行などのやむを得ない事情があった方は、失効から3年以内で、かつ、やむを得ない事情がやんで1か月以内であれば、適性試験に合格すれば失効時に取得していた免許を再取得することができます。
失効手続
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